法規|敷地内の避難上必要な通路について
こんちには。
今回は「敷地内の避難上必要な通路」について書いてみます。内容は特に難しくはないのですが、去年の本試験では「4.留意事項」欄に「次の点に特に留意して計画する」として記載があります。
「留意事項」の項目は特に大事で、書き忘れや、誤って記載した場合は、大減点(または一発不合格)となる可能性が高いため、合否に関わる(法規の)重要な項目の1つであると考えて、正しい知識を身につけましょう。
(概要)
地震、火事などの災害時に安全に避難するため、道路・公園等まで安全に避難できる経路を確保しなければ無事に避難できない。安全に避難するため、敷地内の避難に要する通路幅等の基準が定められています。
(経路となる部分)
「屋外の出入口」から「道」「公園」「広場」までの通路が対象です。
利用者用の風除室の主出入口のような「明らかに」経路(と通路幅)が取れている部分については明示しなくても減点はない様に思います。(本試験解答例では2案とも書かれていない。)
よって、管理通用口や屋外の直通階段からの経路を書くようにしてください。
【注意点】
・「公園や広場ではない隣地」に向けて通路を確保しないこと。
・管理通用口/屋外の直通階段からの経路を書くこと。
(通路幅)
有効幅で1.5m以上必要です。敷地から建築物の離隔距離が2m以上あれば大丈夫です。
【注意点】
・敷地外周に、むやみやたらに植栽を書いて、経路を確保していない図面をたまに見かけます。(何故か植栽で敷地内通路を塞いでいる)
これだけを覚えておけば減点はもらわずに済みますので、ぜひこの機会に覚えましょう。
次回は「課題発表までにするべきこと」について書こうと思います。
(補足)
※試験上必要な部分のみを抜粋し、簡潔に書いています。(根拠法令や対象建築物等についてはあえて書いていません。)